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登録商標のご利用案内

当会では多くのハオルシア優良品種を商標登録し、会員は無料で使えるようにしています。一方、許可なく登録商標を使用したものに対しては商標権侵害訴訟を提起しています。今後も許可なく登録商標を使用したものに対しては訴訟提起を準備しています。
商標権裁判の開始を機に登録商標使用規定(約款)を下記のように改めます。


日本ハルシア協会登録商標使用規定(約款)
(1)次の者はこの規定を承諾したものとします。
① 日本ハルシア協会の登録商標またはその類似商標を使用した者。
② 当会登録商標に対し不正競争防止法第2条第1項1号、2号又は20号の不正競争を行った者。

(2)当会登録商標の使用料金は下記の表1に定める通りとします。



(3)当会登録商標の使用条件は下記の通りです。
① すべてのハオルシア品種名について国際栽培植物命名規約に則った正名を使用し、異名を使わないこと。
② 品種名の表示方法について当会の指導に従うこと。 (以上)

2021年5月のブログではB区分の年間11本以上100本未満の苗を販売する方は商標ごとに
別途定めた料金をお支払いいただく予定でした。しかしこれは計算が煩雑ですので当会会員の方は
A区分と合わせて無料とします。これによりほぼ全部(99%)の会員の方は登録商標を無料で使用できます。
非会員の方の商標使用料金はB, C, Dいずれの区分でも1商標毎に1回1本あたり表示価格の20%です。
ただし最低額は1本3万円です。



当会登録商標の使用希望者は下記要領で手続きをしてください。

① 表1のA区分の方は手続き不要です。ただし異名販売や別名販売、あるいは有名商品を
無断販売すると不正競争防止法違反となることがあります。

② B区分の会員の方は必ずヤフオクなどの出品者IDを当会にメールで届け出てください。IDの届け出がないと
会員かどうかわからず、非会員区分の使用料を請求される場合があります。入会申込書にIDの記載をされた
場合は改めての届け出は不要です。

B区分の非会員の方でも表1の使用料金で登録商標の使用は可能です。使用された場合は上記使用規定が適用されます。
当会会員となれば無料で使用できますので、ぜひご入会をご検討ください。
入会申込書はホームページの「join 入会手続」からダウンロードしてください。

③ 会員、非会員を問わず、C区分、D区分の方は個別契約の申し込みをしてください。


なお、品種とは類似他品種や他個体から何らかの特性で一般人が明瞭に区別できるものを言います。顕微鏡やDNA鑑定で
区別できても、一般人が普通に区別できないものは同一品種と判断されます。端的に言うとラベルなしで区別できないものは
同一品種です。 登録商標品種と区別できない類似個体に別名を付けて販売すると商標権侵害に問われることがあります。

商標権など知的財産権侵害に対する警察や裁判所など司法当局の対応は年々厳しくなってきています。今年11月には
フリマアプリでイチゴ新品種の苗を無許可で販売した女性が警視庁に育成者権侵害容疑で書類送検されています。
販売総額はわずか4万円です。

ヤフオクやメルカリなどのネット取引の運営会社でも知的財産権侵害に対する監視は次第に厳しくなっています。
知的財産権侵害者、特に常習者は近い将来これらネット取引から追放される可能性があります。
園芸植物は例外ということはありません。合法的な取引を強くお勧めします。

       事務局お問い合わせ先
      
  〒442-0862 愛知県豊川市市田町西浦33-1 日本ハオルシア協会